お知らせ

事務所便り(抜粋) 2025年11月 健康保険の被扶養者認定は令和8年4月から労働契約内容で年間収入を判定(2025/11/1)

健康保険の被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)の年間収入については、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定されていましたが、令和8年4月からは、就業調整対策の観点から、被扶養者認定の予見可能性を高めるため、次のとおり、労働契約段階で見込まれる収入を用いて被扶養者の認定を行うこととされました。


【厚生労働省「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて」】

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0060.pdf